今回は相続の基本をお話しします。
相続とはお亡くなりになられた方の財産を相続人で分ける手続のことを言います。
配偶者は必ず遺産の2分の1以上をもらえ、子がいれば子が、子がいなければ、親がいなければお亡くなりになられた方の兄弟が遺産をもらえます。
基本的には、配偶者以外の相続人は人数で等しく(法定相続割合と言います)、遺産をもらえます。
ですが、実際の相続はそう簡単には行きません。
まず、遺言がある場合は、遺言にそって遺産が分配されます。ただその場合も、配偶者、子、親には最低限の遺産はもらえます。これを遺留分と言います。
また、亡くなられた方を介護して介護費用を抑えたり、財産を管理して財産の流出を防いだりした場合は、優先的に遺産から配分されます。これを寄与分と言います。
また、生前、兄は大学に行かせてもらった、弟は結婚のときにたくさん援助を受けた、姉は借金を代わりに返済してもらったなどといって、援助を受けた分を遺産に戻して再計算して欲しいという話も出てきます。これを特別受益と言います。
さらには、調べてみると、亡くなられた方の預貯金から多額のお金が引き出されていたというケースも非常に多くあります。
また、遺産が隠されている、金融機関に照会をしたら遺産が出てきたというケースも非常に多くあります。
このように遺産相続というのは実は非常に複雑で、弁護士に相談すれば、遺留分、寄与分、特別受益などで当然得られたはずの遺産を、相談しなかったばかりに得られなかったということは非常に多く見られます。
なによりも、当事者同士で話をしてしまい、思わぬことで仲が良かった兄弟、親族間に亀裂が入ってしまうことがあります。
我々弁護士の経験からすれば、比較的少額と言われています数十万円、数百万円の相続でも当事者間で話をすることで修復不可能な亀裂が生じることがあります。
ですので、相続については、揉めてしまう前に、必ず、弁護士にご相談だけでもされることをお勧めします。