Aさんは、Bさんに暴行を加え、Bさんは亡くなりました。
しかしながらAさんの主張は、Bさんから部屋で突然殴りかかられて、
身を守るためにやむなく暴行を加えたというものでした。
本件は裁判員裁判の対象となる重大事件に分類されたため、裁判官のみならず裁判員への方たちに対する
説明や説得が極めて重要だったため、裁判では、Aさんは正当防衛としてBさんに暴行を加えたということを、
関係者の証言も交えて丁寧にかつ裁判員の方たちにも分かりやすく主張しました。
その結果、裁判官、裁判員の方々の大変丁寧なご審理のおかげもあり、
Aさんは正当防衛が認められ無罪となりました。
Cさんはある詐欺の事案で逮捕されました。
生まれて初めての勾留生活では大変辛いもので、一刻も早い保釈を望まれていました。
なお、ご依頼者様には、同種の余罪があり、その被害金が500万円を超えており、
示談が成立しなければ、確実に【実刑】(刑務所で服役することです)を受ける事案でした。
ご依頼いただいた後、Cさんと接見を重ねて、早期に取調べが終わるように打合せを重ねたところ、
反省の態度が深いことと、捜査に非常に協力的であることから、捜査も当初の想定より早く終結し、
起訴直後に保釈の請求をしたところ、起訴された3日後に無事保釈が認められました。
また、被害者の方と粘り強くお話しをしましたところ、最終的には被害金額全額の弁償だけで
許していただけるどころか、執行猶予付判決を望む旨の上申書までいただき、
最終的には、裁判でも無事執行猶予付き判決となり、Cさんは、元気に社会復帰されています。
Dさんは電車内の強制わいせつ行為により、逮捕されました。
当事務所の弁護士がDさんと早期に接見したところ、示談を希望されていましたので、
ご親族の力を借りて示談を進めましたが、被害者の方の処罰感情が極めて強く、示談は進みませんでした。
しかし、粘り強く交渉を続けた結果、被害者の方も話し合いに応じてくださるようになりました。
けれども、勾留満期まで時間がありません。
そこで、その旨を検察官に話しましたら、勾留満期に示談成立見込みということで、
検察官は、Dさんを起訴せずに処分保留で釈放してくださいました。
その後、無事、示談がまとまり、Dさんは不起訴となりました。
ご依頼者様は、勤務先での過労によりご体調を崩された後に、
勤務先から、この体調では勤務先で勤務を続けていくことは不可能と一方的に解雇されました。
ご依頼者様は過労により、ご病気も発症されておりましたが、
会社は、発症されたご病気に対する手当なども一切支給しませんでした。
ご依頼者様は会社の労務管理体制の杜撰さで体調を崩した揚句、解雇をもされ、
非常にやりきれない思いでいました。
明らかに理由のない解雇でしたので、直ちに解雇無効及び復職請求を通知しましたが、相手方は
回答書すら期限を徒過するなど、誠意のない態度でしたので、速やかに労働審判の申立てを致しました。
労働審判においては、解雇の不当性はもとより、タイムカードがない過労の部分について、
メールの送受信履歴やご依頼者様の手帳などをもとに、主張立証していきました。
そうした立証の積み重ねで、裁判所に過労の実態を認めていただき、また、ご病気と過労との因果関係についても認めていただき、500万円を超える解決金の支払という労働審判では高額の部類に入る和解が成立しました。
ご依頼者様は某会社に勤務していましたが、月々100時間以上もの残業を強いられ、
挙句の果てに体調を崩しました。
その後退職強要を受け、結果として会社を退職されました。
この案件では、退職強要に加えて、未払いの残業代についても請求いたしました。
タイムカードといった明確な証拠類は一部欠けていましたが、
手帳に勤務記録の手控えが残っていたこともあり、350万円の解決金で解決いたしました。
ご依頼者様は長年相手方(会社)に勤務されて、いよいよ退職となりましたが、
退職金が出ると思っていた矢先、相手方からは退職金規定がないから支払わないと通告されました。
不当に思ったご依頼者様が当事務所に依頼されました。
案件を精査しましたところ、たしかに退職金規定はありませんでしたが、
これまで他の従業員の方には、一定の計算式で退職金が支払われていました。
そこで、過去の慣例、さらには、ご依頼者様の相手方への貢献から他の従業員と比較して
不平等に扱われることは不当であることを強く主張したところ、相手方との間で退職金相当額を
支払うという内容で和解が成立し、ご依頼者様は無事、退職金相当額(350万円)を取得されました。
ご依頼者様は、消費者金融からだけでも、1,000万円を優に超える負債を抱えており、
返済の目途が全く立たないことから、債務整理のため当事務所にご来訪されました。
ご依頼者様は、消費者金融との間で20年以上もの取引がありました。
そこで、当事務所で法定利率(利息制限法という法律の範囲内の利率)で再計算したところ、
1,000万円を超える過払金があることが判明しました。
ですが、消費者金融の中には、過払金を訴訟をしない交渉では元金から大幅に減額した金額でしか返還せず、
訴訟になっても強硬に争ってくる会社もありました。
そこで、交渉は早々に切り上げて、過払金の返還請求訴訟を提起しました。
消費者金融側は、裁判でも返還額の大幅な減額を求めてきましたが、
当方も屈することなく、様々な裁判例を調べて主張を応酬しました。
最終的には消費者金融側も折れ、1,100万円近くの過払い金が返還されました。
不動産事業を手掛けるご依頼者様は、ご自身の所有する建物において飲食店を経営していた賃借人に対し、
長年賃料の値上げを打診しておられましたが、賃借人はこれに応じないばかりかご依頼者様を威嚇するような
言動を繰り返し行っていたため、これ以上の賃料の値上げ交渉は困難であると考えたご依頼者様が
当事務所に依頼されました。
案件を精査し、対象となっている飲食店舗の賃料が、同じ地域の店舗のものと比べ明らかに低額であることを、
証拠とともに賃借人に通知しましたが、賃借人はやはり聞く耳を持ちませんでしたので、
主位的に不動産明渡請求を、予備的に賃料増額請求をそれぞれ訴訟提起することになりました。
最終的に、即時の建物明渡には至らなかったものの、月額5万円の賃料増額、
及び3年後の不動産明渡を主とする内容で、裁判上での和解が成立いたしました。
ご依頼者様は、離婚後遅滞なく養育費を元配偶者に支払われていましたが、ご自身が再婚され、
また、収入も離婚当時より減少傾向にあったことから、養育費の減額を当事務所に依頼されました。
案件を精査後、速やかに元配偶者の方に養育費の減額請求を通知しましたところ、初めは減額請求に
応じる様子を見せなかったものの、ご依頼者様の現在の収入を証明する関係資料や過去の裁判例等を
具体的に示し、調停や訴訟も辞さないと毅然とした態度で粘り強く交渉した結果、元配偶者の方にも
ご依頼者様の生活水準では現行の養育費の支払ができないことを理解していただき、
従来の半額以下に相当する養育費の減額をご依頼から1か月足らずで勝ち取ることができました。
ご依頼者様は、交通事故でお父様がお亡くなりになられ、大変な精神的苦痛を受けたにもかかわらず、
保険会社から提示された金額が保険会社の独自の基準に沿った非常に低いものであったため、
ご依頼者様は、保険会社の提示内容に疑問を持たれ、当事務所に依頼されました。
ご依頼後、直ちに訴訟基準と比較すると保険会社の基準が極めて不当であること、
早期解決しない場合は訴訟提起することを通告しました。
その後、保険会社の提示額が変わらないことから速やかに訴訟提起をし、事故の態様が悲惨なものであること、
ご依頼者様を含めたご遺族の精神的苦痛が甚大であること、お父様が一家の支柱であったこと等を丁寧に
主張立証した結果、裁判所に当事務所の主張の大部分をご理解いただき、
最終的に、保険会社の提示額の約2倍に相当する解決金での和解が成立しました。