刑事事件|心斎橋・難波の弁護士

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刑事事件

刑事手続の流れ

刑事手続の流れ

逮捕(72時間以内)⇒ 勾留(20日以内)⇒ 起訴(約40日 ※)⇒ 裁判(約7日 ※)⇒ 判決

※1回結審の簡易な事案のケースのモデルです。

当事務所にご依頼いただくメリット

刑事事件のご依頼は、ご家族の方からのみとなっておりますので、何卒ご了承ください。

①心理的負担の軽減

逮捕されて身柄拘束をされると、逮捕された方は精神的に不安定な状況になります。
これは、家族の方も同様です。そのような場合に、当事務所の弁護士が、
逮捕された方と家族の橋渡しをして、少しでも不安を和らげるためにサポートします。

当事務所では、ご依頼いただいた1営業日以内に、勾留場所に1回目の接見に赴き、
身体拘束を受けている方をサポートいたします。
接見4回まで、追加費用なしで行いますので、充実したサポートが受けられます。

②着手費用0で速やかな保釈の申請!

起訴されても、日本の刑事手続においては、原則として身体拘束が続きます。
しかし、起訴後、保釈が許可されれば、判決まで自宅でご家族と過ごすことができます。
当事務所にご依頼いただければ、この保釈申請を着手費用0で速やかに行います。
(ただし、1回に限ります。なお、保釈成功時にのみ成功報酬が発生いたします)

しかも、当事務所では、起訴前に必要書類がそろいましたら、
起訴されたその日に保釈申請をいたしますので、迅速な身柄の解放が可能です。

③裁判への対応

起訴された場合には、原則として裁判を受けることになります。
裁判を受けることが決まってから弁護人を選任するより、
逮捕されてすぐの段階から弁護人を選任した方が、早期の弁護活動が可能です。
また、逮捕された方やご家族との信頼関係を築くことができるので、
充実した裁判の準備を行うことができます。

※なお、当事務所では、暴力団等反社会的勢力からのご依頼はお断りしておりますので、ご容赦ください。

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