日々、皆様は、職場で様々な労働問題に直面されています。
これらはすべて大変重大な法律問題です。
皆様が当たり前と受け入れていることは、法律上、決して当たり前ではありません。
少しでもおかしいと思われたらぜひ、当事務所まで、ご相談ください。
労働事件とは、大きく分けて、
不当解雇の問題、残業代請求の問題、パワーハラスメントの問題に分けられます。
会社は様々な理由をつけて従業員に解雇を迫ります。
「営業成績が悪い」「お客様からクレームがついた」「他の従業員との折り合いが悪い」
しかしながら、普通解雇(整理解雇)であれ、懲戒解雇であれ、解雇は労働者の生活の安全を脅かすものです。
そのため、相当の理由がなくてはならず、社長の気分次第で弱者である従業員を自由に解雇できるなどという
ことは、この日本ではまかり通りません。
このような不当解雇の場合は、雇用の継続を求めるのは当然のこと、さらに、解雇が無効となれば、
例え出社していなくとも、解決時までの賃金相当額の一定額を支払ってもらえることがほとんどです。
解雇に至る間にパワーハラスメントなどがみられる場合は、別途慰謝料請求の対象ともなります。
STEP1 | まず、当事務所が、お客様にお持ちいただいた解雇通告書、解雇理由書などの資料をもとに、 解雇に至る経緯などをヒアリングし、不当解雇として扱われる事案であるかどうかを精査いたします。 |
STEP2 | 不当解雇の可能性が認められる場合は、まず、当事務所から相手方の会社に、 通知書で解雇の撤回と賃金の保証、事案によっては慰謝料を請求します。 |
STEP3 | 当事務所と、相手方の会社との間で和解が成立すればその時点で終了です。 相手方の会社の提示条件と、当方の提示条件に開きがあり、和解が成立しない場合は、 当事務所では、ケースによって、①労働審判(※)、②通常訴訟のいずれかの手続きで解決を図ります。 |
※労働審判とは、労働問題の早期解決のために作られた制度です。
通常の裁判では訴訟提起から解決までに1年程度かかるところを、労働審判では申立から2~3ヵ月程度で、
原則3回までの期日で解決まで進むことが期待できます(ただし、3回の期日でも話がまとまらず、
裁判所の提案(審判)もいずれかの当事者が受け入れを拒否した場合は、通常訴訟に移行します)
労働審判は、基本的には第1回の期日のみご本人に出席いただきます。
通常訴訟の場合は、原則としてご本人の出席は不要です。
事案が明確な解雇や残業代の請求は労働審判に馴染みやすく、
他方で、パワーハラスメントや労災など複雑な事案は、通常訴訟に馴染みやすいといえます。
当事務所では、ご依頼者様と綿密な打ち合わせを経て、ケースに合わせて、
いずれの手続きを採用するかご相談させていただきます。
残業とは、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の、
その超えた時間帯での労働のことをいいます。
残業をした場合は原則として、残業時間が法定残業時間内(1日8時間・週40時間)であれば
「基本時間給分の賃金」が支払われます。
法定残業時間を超えていれば「基本時間給の25%増の賃金」となります。
また、残業が午後10時以降になった場合は、
午後10時からの部分については「基本時間給の50%増の賃金」となります。
STEP1 | まず、当事務所が、お客様にお持ちいただいた給料明細書、タイムカードのコピー、 就労時間のメモなどをもとに、残業実態を精査いたします。 |
STEP2 | 残業が証拠上認められる可能性が高い場合は、受任後、内容証明郵便による請求、 労働審判手続申立、訴訟といった様々な手段にて、未払いの残業代を請求いたします。 |