遺産分割とは、故人の財産を、相続人間で分けることをいいます。
遺言がなければ、原則として民法の基準(法定相続分)に沿って遺産相続が行われ、分割されます。
しかし、遺産相続が基準通りにスムーズに行くことはあまりなく、
相続人の間で、何をどのように分割するのか、当人同士では話し合いがまとまらないことがあります。
また、遺産相続においては、往々にして、
生前故人と同居されていた相続人が遺産を明らかにしないこともあります。
このような場合に、ご当人同士で話し合いを続けてしまうといわゆる「骨肉の争い」に発展してしまい、
往々にして遺産相続の話し合いがまとまりません。
お早めに当事務所にご依頼いただくことで、遺産を調査し、内容を明らかにし、
スムーズかつ公平に遺産相続を行うことができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、公正証書遺言の作成により、後日、相続人間で遺産分割の争いがないよう、
万全の手配をいたします(遺言者が入院されているときは、当事務所にて公証人の出張の手配もいたします)
このように、遺産相続をめぐって、仲の良かった相続人同士で往々にして
「骨肉の争い」に発展してしまうことがあります。
事前に当事務所にご相談のうえ、遺言を作成していただき、お亡くなりになられたあとの
遺産相続に備えていただくことで、相続人の争いの芽を事前に摘むことができます。
相続発生 ⇒ 遺言あり ⇒ 遺言に沿って遺産の分配 ⇒ 遺言なし ⇒ 遺産の調査 ⇒ 遺産分割協議 ⇒ まとまる
※まとまらない場合 ⇒ 産分割調停の申立(審判)