残念なことに、夫婦の情愛がなくなり、離婚に至った場合でも、
ただ離婚届にサインをするだけで離婚のすべてが終了するわけではありません。
まず、離婚に際して、結婚から結婚生活が破綻するまで築き上げたお互いの財産を
精算・分配しなければなりません。
特に住宅ローンを抱えている場合は、
住宅や住宅ローンをどうするのかなど非常に難しい問題があります。
お二人の間に子どもがいる場合は、どちらが親権を取得し育てるのか、
その場合、片方の親は養育費を月々いくら払っていくのかを決めなくてはなりません。
特に、養育費についてはわが国では不払いが社会問題となっており、
確実に支払ってもらう方策をとらなければなりません。
さらに、一緒に住まない親が、どれくらいの頻度で子どもと会うのかも重要です。
子どもが小さい場合は、育てている親の協力が不可欠ですから、
面会の頻度をあらかじめ決めておかなければなりません。
また、離婚の原因が浮気である場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができますし、
当然、相手方にも慰謝料を請求できます。
さらに、老後のために年金分割もしなければなりませんし、
離婚後、子どもが離婚前の姓を使うには裁判所の許可が必要です。
離婚前の別居時から、夫は妻を、妻は夫を養う義務がありますから、
収入次第で相手方に生活費を支払うよう請求もできます。
このように、離婚においては、クリアしなければならない様々な問題があり、
とてもではありませんが、法律に詳しくないご本人同士では、精神だけ消耗して話し合いは前に進みません。
当事務所は、これまで数多くの離婚事件を解決に導いており、数々の実績があります。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
STEP1 | まず、当事務所の弁護士がご相談内容をうかがいます。子の引き渡しに応じない、 生活費を入れてもらっていないなど緊急の対応が必要な場合は、早急に調停や仮処分の申立を行います。 |
STEP2 | ご依頼後、当事務所から相手方に要望を提示します。 条件が合致しない場合は、速やかに、調停・審判を申し立てて、裁判所にて解決を図ります。 |