法人様の中には、基本合意書などの契約書を作成することなく、
日々、請求書ベースでお取引をされている法人様もいらっしゃいます。
もちろん、何もトラブルがなければそれに越したことはありませんが、
例えば、偶々不良品が混じっており製品が発火して、取引先に問題が生じた場合、
逆に、取引先の検査体制の不備で問題が生じた場合、
取引先から値引きを突然通告された場合、
取引先から月末になっても代金の振込がない場合、
地震などの不可抗力で納入が遅れた場合…。
一旦トラブルが起きると、事前に、明確に、責任の所在を決めておかなければ、
責任の所在や賠償の範囲でいたずらに関係が悪化し、
最悪の場合、取引の打ち切りということになりかねませんし、無駄な訴訟にもなりかねません。
契約書による事前の紛争予防は、法人様が健全な企業運営をされるにあたって必須です。
当事務所では、建設工事受注契約、不動産売買契約、製造物売買契約、合同事業契約、
取引にあたっての契約基本合意書、事業譲渡契約等の各種契約書の数々の実績があります。