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法律コラム

2024年04月24日

遺言とは

遺言とは、相続をめぐって、相続人が揉めないために、予め遺産の分け方を決めておくことです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、いずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。今回は、実務上、非常によく利用される公正証書遺言について、自筆証書遺言と比較してお話ししたいと思います。

まず、自筆証書ですが、直筆で遺産の分け方などを書き、日付、名前を書いて、押印(認印で問題ありません)して、成立となります。紙であれ直筆で書けるものであれば何でも問題ありませんが、直筆以外、すなわち、代筆やワープロ打ちは無効となります(民法の改正で物件目録はワープロ打ちでも可となりました。)。また、封をしなければならないということもなく、例えばノートに書いたものであっても遺言として有効なものと見做されることはあります。

ただし、この直筆遺言は誰でも筆を真似て作成することが出来ますので、実務上、有効性を巡って争われることが多く、争われた場合は、遺産分割の確定まで時間がかかってしまいます。そのような不便さを解消するために用いられるのが、次に述べる公正証書遺言です。

公正証書遺言とは、国から任命される公証人が作成する遺言で、公証人が言わば有効性にお墨付きを与えるものです。公証人が遺言者に内容を直接確認しますし、証人2名が確認に立ち会いますので、裁判でその有効性について争われても、無効という判断になることは稀です。

また、公正証書遺言は公証人が作成しますので、直筆が出来ない方でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができます。

署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。

さらに、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうこともあり、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することまでもできます。

また、お話が出来ない方でも、自書のできる方であれば、公証人と筆談することで、公正証書を作成できます。

また、手が不自由で自書のできない方でも、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができます。

遺言公正証書は、公証人が、遺言者および証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認しますが、耳の聞こえない方には、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳または閲覧により、筆記した内容の正確性を確認していただくことができます。

さらには、健康上の理由で遺言者が公証役場に行けない場合も、公証人が病院や自宅などに出張して公正証書を作成することまでもできます。

このように、公正証書遺言については、手続が極めて厳格で、無効になることが稀ですが、公証人が遺言者から聴き取って遺言の内容まで作成してくれるわけではありません。

内容が少しでも複雑な場合は、代理人弁護士に遺言書の案面を作成してもらい、公証人と文言の調整をして、最後に、弁護士と遺言者とで公証役場に赴くという流れが通常です。弊所に依頼をすることでより内容が充実した遺言が可能となりますので、是非、お問合せください。

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