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法律コラム

2024年08月05日

残業代請求について

 今回は残業代請求についてお話しします。

・残業代請求とは?
 残業代請求とは、正確には時間外労働割増賃金請求(労働基準法第37条)のことをいいます。
 一般的には、法定労働時間後のいわゆる残業時間に対し発生する賃金に対する請求であると認識されていますが、例えば早朝出勤や休憩時間中の労働、休日出勤に対する賃金請求もこの時間外割増賃金請求に該当します。

・残業代請求の要件
 会社に対し残業代請求を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。
 ①会社との労働契約の締結
 ②労働契約中の時間外労働に関する合意の内容(割増賃金の基礎となる賃金、割増率、締日、支給日等)
 ③請求に対応する期間の時間外労務の提供(出勤日、始業時間、終業時刻等)

 特に問題となるのが③の要件であり、割増賃金額を算定するための重要な要件です。
 実務では、③の要件について労働者と会社の見解が対立し、主要な争点となることが多いため、残業代請求を行う場合はいかに時間外労働の事実を主張・立証できるかが重要であるといえます。

・証拠関係
残業代請求の場合に提出されるべき証拠としては、以下のものが挙げられます。
(1)労働条件が記載されている文書(①・②の要件に関連するもの)
→労働契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、給与明細等
(2)時間外労働を算定する根拠となる文書(③の要件に関連するもの)
 →タイムカード、業務日報、運転日報、その他手書きのメモや日記等

これら以外にも、例えばメールやLINEの履歴、パソコンのログイン履歴等、始業時間や終業時間が客観的に分かるものは証拠となり得ます。

・消滅時効
労働契約に基づく賃金請求権は、権利行使できる時(賃金支払日等)から5年間(当分の間は3年間)行使されない場合は時効により消滅します(労働基準法第115条)。
残業代請求も賃金請求の一つであるため、同様に5年間(当分の間は3年間)の消滅時効が適用されます。
したがって、現在時点での残業代請求の請求期間は訴訟提起前の3年間ということになるでしょう。

・付加金の請求
 付加金とは、労働者が会社に対し残業代を請求する場合に、裁判所から会社に対し、残業代と同額の金銭を支払うよう命じられる一種の制裁金のことをいいます(労働基準法第114条)。
 もっとも、付加金は会社による残業代の不払いが悪質である等、裁判所が必要と判断した場合にのみ支払が命じられるものであるため、必ずしも残業代と同額の金銭の支払いを受けられるわけではありませんが、会社へのプレッシャーをかける意味でも、実務上、残業代とともに付加金の請求をする場合が多いといえるでしょう。
 なお、付加金の請求も、請求可能期間は5年(当分の間は3年)とされています。

・まとめ
 今回は残業代請求について解説しました。
会社に対し残業代を請求したいけど自分でするのは不安、証拠があまりないけど残業代請求ができるか分からない等、会社に対する残業代請求でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。

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